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パートナー規約

iaeグローバルジャパン株式会社(以下「当社」という)は、当社が提携している教育機関について、当社のビジネスパートナー(以下「パートナー」という)として顧客への販売斡旋を行っていただける企業または個人を募集します。パートナーは、当社提携教育機関の販売斡旋を行うにあたり、本規約に同意し、パートナーとして登録する必要があります。また、本規約の他、当社または当社提携教育機関により、個別の規約、ガイドライン、ポリシー等が定められている場合、これらについても同意するものとします。尚、これら個別の規約、ガイドライン、ポリシー等は、本規約の一部を構成するものとしますが、本規約とそれらの内容とが異なる場合は本規約が優先して適用されます。

第1条(目的)

本規約は、パートナー登録、当社提携教育機関の販売斡旋業務、及び当社が提供する留学業務支援システム「だれでも留学エージェント」(以下「だれでも留学エージェント」という)の利用に関し、基本的な事項を規定することを目的とする。

第2条(用語の定義)

本規約では、以下の用語は以下の意味で使用するものとする。

  1. 「だれでも留学エージェント」とは、当社が提供する販売斡旋業務に必要な顧客管理、手続き管理、情報共有等の機能を有するオンラインシステムをいう。
  2. 「提携教育機関」とは、当社が提携している教育機関をいう。
  3. 「パートナー」とは、当社のビジネスパートナーの法人または個人をいう。
  4. 「顧客」とは、提携教育機関への留学手続きを希望する法人または個人をいう。
  5. 「第三者」とは、当社及びパートナー以外の法人または個人で、「顧客」を含むものをいう。

第3条(本規約の変更)

  1. 当社は、パートナーの事前の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することができる。この場合、当社は本規約変更後、速やかにパートナーから届け出のあった通知先電子メールアドレスにその内容を通知する。
  2. 当社が本規約を変更した場合には、当社が別途定める場合を除き、当社が前項の通知を発信した時点、または変更後の規約がインターネット上の当社Webサイト上にアップロードされた時点のいずれか先に手続きが完了した時点で当該規約が効力を生じるものとする。
  3. 本規約の変更通知後も、パートナーが別途定める退会手続き引き続きを行わない限り、本規約の変更に同意したものとみなす。

第4条(通知の方法)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、速やかにパートナーが通知先として届け出た通知先電子メールアドレスに通知するか、インターネット上の当社Webサイト上にアップロードする方法により通知する。
    1. 1)本規約の内容の変更
    2. 2)パートナー制度の中止、中断、または終了する場合
    3. 3)提携教育機関の販売条件に関する変更
    4. 4)その他、当社が通知の必要があると判断する事由が発生した場合
  2. 本条の通知は、当社が別途定める場合を除き、当社がパートナーに対し発信した時点、またはインターネット上の当社Webサイト上にアップロードされた時点のいずれか早い時点で完了したものとみなす。

第5条(資料及び情報の提供)

当社は、パートナーが販売斡旋業務を遂行するため、当社提携教育機関に関する資料、カタログ、個別の規約及び申込書等(以下まとめて「資料等」という)を、当社が必要であると認める範囲で無償にて提供する。尚、資料等は電子データの形で提供する場合もある。

第6条 (業務支援・改善指導)

  1. 当社は、パートナーの要請により必要があると認めた場合、必要な範囲でパートナーまたは顧客に対し、留学に関する助言・説明を行う。
  2. 当社は、パートナーについて必要があると認めた場合、販売斡旋業務の遂行方法について改善指導を行う。この場合、パートナーはこれに従わなければならない。
  3. 当社は、学校申込み手続き、顧客情報の管理、情報共有、タスク管理、メール機能等の業務支援システム、だれでも留学エージェントを無償で提供する。
  4. 前項業務支援の内容及び利用条件は、別途定めるものとし、当社はその利用条件をいつでも変更できるものとする。

第7条(業務支援システムの中断)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、だれでも留学エージェントの提供を中断することがある。
    1. 1)本サービスの提供に必要なシステムやサーバー等の設備の一部もしくは全部につき、システム拡張、メンテナンス等を行うためこれらを停止させる場合
    2. 2)本サービスの提供に必要なシステムやサーバー等の設備の障害を補修する場合
    3. 3)第三者からの不正アクセスを受けた場合等、当社が、本サービスを中断する合理的理由が認められると判断した場合
    4. 4)天災、地変等の非常事態が発生、または発生する恐れがある場合
    5. 5)当社が利用する電気通信設備の障害等、やむを得ない事由が生じた場合
    6. 6)電気通信事業者が電気通信役務の提供を停止した場合
    7. 7)その他、当社が本サービスの提供の全部または一部を中止することが必要であると判断した場合
  2. 前項の本サービスの提供の中断によって、パートナー及び第三者に損害が発生したとしても、当社は一切その責任を負わない。
  3. 第1項の規定により本サービスの提供を中断するときは、当社は原則としてあらかじめその理由、提供を中断する日時及び期間をパートナーに通知する。ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りではない。

第8条(登録申込みの方法)

  1. パートナー登録の希望者は、本規約に同意した上で、当社が別途定める手続き(申込書、届出書の提出、WEBサイトからの申込み等)に従って、申込みをする。
  2. 登録は、前項の申込みを、当社が審査の上、承諾した時に成立するものとする。
  3. 当社は登録希望者の申込みを承諾しないことがある。尚、当社は、その判断に関する理由を開示する義務は負わない。

第9条(届け出事項の変更)

パートナーの名称(氏名)、所在地(住所)、その他申込み手続きの登録項目について変更があった場合は、パートナーは、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとする。これを怠ったことによってパートナーが損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わない。

第10条(販売斡旋業務)

  1. 当社は パートナーに対し、以下の業務を委託する。
    1. 1)当該サービスに関する販売促進活動
    2. 2)顧客に対し、当社提携教育機関の紹介・説明・申込への誘導
    3. 3)顧客が希望する当社提携教育機関への申込媒介
    4. 4)顧客が希望する当社及び当社提携教育機関が提供する付帯サービスへの申込媒介
  2. パートナーは、販売斡旋業務の遂行に際し、当社及び当社提携教育機関が定める申込み手続き方法、規約、ガイドライン、ポリシー等を遵守しなければならない。
  3. 販売斡旋業務の遂行に必要な販売促進費用、通信費等の経費はパートナーの負担とする。
  4. パートナーは、当社提携教育機関への確認等連絡が必要な場合、必ず当社を経由して行うものとし、直接の連絡を行ってはならない。
  5. 顧客が当社の提携する語学学校に留学する場合、授業料や滞在費は原則として当社に支払うものとし、パートナーが当該学校に直接支払ってはならない。語学学校以外の当社提携教育機関への支払方法については、当社と事前に協議の上決定する。

第11条(営業地域)

  1. パートナーは、当社に対し事前に販売斡旋業務の対象とする地域を申請し、承認を得るものとする。承認を得ずに獲得した地域の顧客について、当社は申込み手続きの拒否または手数料の支払い拒否をすることができるものとする。
  2. 上記承認を得た地域であっても、別途教育機関個別の規定により対象外とされている場合は、その規定が優先される。
  3. 上記承認を得た地域であっても、別途教育機関個別の規定により顧客の国籍が対象外とされている場合は、その規定が優先される。

第12条(ID・パスワードの管理)

パートナーは、当社が発行しただれでも留学エージェントのID・パスワードを善良な管理者の注意をもって保管・管理するものとし、パートナーに発行されたID・パスワードによる行為は、パートナーの行為とみなすものとする。パートナーよるID・パスワードの管理不十分、使用上の過誤、不正使用等によってパートナーが損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わない。

第13条(情報のバックアップ)

  1. 当社は、だれでも留学エージェントに登録されたデータを安全に管理するよう努めるが、本システムが本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネット通信網を利用した電磁的サービスであることに鑑みて、パートナーは、データを自らの責任においてバックアップする必要がある。
  2. 当該バックアップを怠ったことによってパートナーが被った損害について、当社はデータの復旧を含めて一切責任を負わない。当社は、システム保安上の理由等により一時的にバックアップを実施する場合がある。但し、当該バックアップはパートナーのデータ保全を目的とするものではなく、当社はパートナーが要求するバックアップデータの提供に応じる場合であっても、当該データの正確性、完全性等を含めて何ら保証しないものとする。

第14条(禁止事項)

当社は、パートナーによる以下の各号に定める行為または該当すると当社が判断する行為を禁止する。

    1. 1)当社、当社提携教育機関、他のパートナーもしくは第三者の権利または法律上の利益(著作権、特許権、営業秘密、財産権、名誉権、プライバシー権等を含むがこれに限られない)を侵害するまたは侵害するおそれのある行為
    2. 2)当社、当社提携教育機関、他のパートナーもしくは第三者に損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
    3. 3)当社、当社提携教育機関、他のパートナーもしくは第三者を誹謗中傷し、信用を毀損する行為
    4. 4)当社の事前の同意なくして、だれでも留学エージェントを第三者に利用させる行為
    5. 5)当社の事前の同意なくして、だれでも留学エージェントに登録されている情報の一部もしくは全部を第三者に公表する行為
    6. 6)当社が提供する資料等を当社提携教育機関の販売斡旋の目的以外に利用する行為
    7. 7)当社の事前の同意なくして、当社を経由せず当社提携教育機関へ当社のパートナーの立場で直接連絡する行為
    8. 8)事実に反する、またはその恐れのある情報を提供する行為
    9. 9)当社の運営を妨げる行為、またはその恐れのある行為
    10. 10)法令等に違反する、または違反する恐れのある行為
    11. 11)その他、当社が不適切と判断する行為

第15条 (販売斡旋に対する手数料の支払)

  1. 当社は、パートナーの販売斡旋により、顧客が当社提携教育機関への申込みを行った場合、別途定める顧客の申込み内容に応じた販売斡旋に対する手数料をパートナーに支払うものとする。
  2. 当手数料は、提携教育機関から当社に支払われるコミッションから当社が銀行に支払う着金手数料を差し引き、円換算した金額を基に算出する。尚、提携教育機関から支払われるコミッション(外貨)にGST(Goods & Services Tax:商品サービス税)が含まれている場合、GSTは提携教育機関から当社に支払われるコミッションから控除するものとする。
  3. 円換算には、対象となるコミッションが着金した際に適用される銀行レートを使用する。
  4. 上記2で算出される、顧客の申込み内容に応じた販売斡旋に対する手数料は消費税込の金額とする。
  5. 手数料は、当社が着金を確認した月の翌月末に支払うものとする。尚、パートナーの銀行口座への振込手数料は、当社が負担する。

第16条 (手数料支払いの保留・中止・変更)

  1. 当社は、以下に該当する事象が発生した場合、パートナーへの手数料支払いを保留または中止、若しくは手数額の変更することがある。また、当該手数料の支払いが既に完了している場合は、返金を求めることがある。
  2. 顧客が支払うべき提携教育機関への申込金、授業料等の支払いに遅延が発生している場合
  3. 顧客により現地にて提携教育機関へ途中キャンセルの申し出があった場合
  4. 提携教育機関により顧客の就学が途中キャンセルされた場合
  5. 顧客または提携教育機関の都合により、コース変更、期間変更等の申込み内容に変更があった場合
  6. 顧客が提携教育機関に通学してないことが判明した場合

第17条 (登録期間満了時の手数料)

登録期間満了または途中解除によりパートナー登録が解除された場合、当社は、登録が解除された月の締め分までの手数料を支払う。

第18条(その他手数料等)

  1. キャンセル料:当社が提携教育機関への留学手続きを行った後に顧客が就学をキャンセルした場合、パートナーはキャンセル料として3万円(税別)を当社に支払うものとする。
  2. 変更料:当社が提携教育機関への留学手続きを行った後に顧客がコース変更、期間変更等の申込み内容の変更を希望した場合、パートナーは変更料として3万円(税別)を当社に支払うものとする。
  3. 外国人手配手数料:顧客が外国籍の場合、留学手続きを開始する前に手配手数料として10万円(税別)を当社に支払うものとする。
  4. 送金代行手数料:当社が海外送金の代行を行う場合、送金額に加え、代行手数料として8,000円(税別)を当社に支払うものとする。
  5. エクスプレス料:申し込み手続き日が渡航日より起算して所定の日数以内となった場合、パートナーは以下に定める手数料を支払うものとする。
    • 学生ビザの申請が必要な場合
      • 申込締切日・・・渡航日の90日前
      • エクスプレス料・・・2万円(税別)
    • 学生ビザの申請が不要な場合
      • 申込締切日・・・渡航日の60日前
      • エクスプレス料・・・1万円(税別)

第19条(個人情報の管理)

  1. 当社及びパートナーは、取得した個人情報を適切に管理し、第三者による盗取、漏洩等が発生することを防止するための措置を講じる。
  2. 当社及びパートナーは、取得した個人情報を業務上必要な目的のみに使用し、これらの目的以外の用途で使用することを禁止する。
  3. 当社及びパートナーは個人情報保護法を遵守するものとし、偽りその他不正の手段により取得した個人情報の使用を禁止する。

第20条(商標の使用等)

  1. パートナーは、当社が特に文書をもって明示的に許諾を与えた場合以外、当社及び当社提携教育機関の有する有形の資産並びに商標権、著作権等の無体財産権その他一切の無形の資産について、利用権その他の権利を有さない。
  2. 前項の定めに反し、パートナーが当社及び当社提携教育機関の有形・無形の資産を無断で自ら使用、第三者に使用させたことにより当社に損害が生じた場合、当社はパートナーに対して損害賠償を請求することができるものとする。

第21条(損害賠償及び当社の免責)

  1. 当社の責に帰すべからざる事由によってパートナーまたは顧客に生じた損害、当社の予見の有無に拘らず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は一切責任を負わない。
  2. 天災、地変その他の不可抗力により留学手続き及びだれでも留学エージェントを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わない。
  3. 本販売斡旋業務に関し、パートナーが顧客または第三者に対して損害を与えたものとして、顧客または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該パートナーは自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切の責任を負わない。
  4. 当社は、善良なる配慮義務をもって提携教育機関に関する情報、資料等を提供するが、その完全性、正確性、確実性、有効性等については、一切保証しない。
  5. 当社は、留学手続きに関連してパートナー及び顧客に損害が発生したとしても、本規約にて明示的に定める場合以外には一切責任を負わない。
  6. 本規約の履行に際し、パートナーの責めに帰すべき事由により当社に損害が発生した場合、当社はパートナーに対して損害賠償を請求することができる。

第22条(権利義務の譲渡等)

  1. パートナーは、利用契約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは貸与、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の処分行為を行うことはできない。
  2. 当社は、本規約に係る事業を第三者に譲渡(通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含む。)した場合には、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位または本サービスに基づく権利義務並びに登録事項、情報、個人情報、その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、パートナーはかかる譲渡に予め同意する。

第23条(パートナーが行う登録解除)

  1. パートナーは、当社所定の方法により、登録解除の希望日の1ヶ月前までに当社に通知することにより、解約希望月の末日限りで、利用契約を解約することができる。
  2. 前項の解除がなされた場合、当社は、解除後速やかにだれでも留学エージェントの提供を停止する。また、当社は、当社の判断により、保存していたパートナー及びパートナーの顧客に関する情報を消去することができる。
  3. パートナーは、登録解除終了の日までに発生する当社に対する債務の全額を当社の指示に従い、一括して支払う。

第24条(当社が行う登録解除)

  1. 当社は、パートナーが以下の各号の一に該当する場合、事前に催告することなく、直ちに当該パートナー登録を解除することができる。
    1. 1)第14条(禁止事項)の各号に定める行為を行った場合
    2. 2)当社への申告、届出内容に虚偽があった場合
    3. 3)パートナーが法人の場合で、実際に従業員、事務所等が存在せず、実質的に業務が停止していると認められるとき
    4. 4)差押え・仮差押え・仮処分・強制執行等を受けたとき
    5. 5)手形・小切手が不渡りになったとき
    6. 6)支払の停止があったとき、または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがなされたとき
    7. 7)解散もしくは事業が廃止になったとき
    8. 8)公租公課の滞納処分を受けたとき
    9. 9)その他、本規約に違反した場合のほか、パートナーとして不適切と当社が判断した場合
  2. 当社は、登録の有効期間内であっても、パートナーに対し、1か月前に通知をした上で、本規約の一部または全部を解除し、終了させることができる。
  3. 本条による解除がなされた場合、当社は利用契約を解除後、速やかにだれでも留学エージェントの提供を停止する。また当社は、当社の判断により、保存していたパートナー及びパートナーの顧客に関するデータを消去することができる。

第25条(有効期間)

  1. パートナーとしての有効期間は、登録完了締結日から1年間とする。本有効期間は、その期間が満了する日の1か月前までに、当社またはパートナーから申し出がない限りさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
  2. 第14条(禁止事項)、第19条(個人情報の管理)、第20条(商標の使用等)、第21条(損害賠償及び免責)、第22条(権利義務の譲渡等禁止)、第26条(秘密保持)、第27条(分離性)、第28条(準拠法)及び第29条(合意管轄等)の規定は、有効期間満了後も、依然として有効に存続するものとする。

第26条(秘密保持)

  1. 当社及びパートナーは、契約期間中に知り得た相手方が保有、または管理する技術上、または営業上の情報で秘密である旨を明示して開示された情報、またはパートナーにおいては当社が秘密に扱うことを指定して開示した情報(以下「秘密情報」という)を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、当該相手方の事前の書面承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩等してはならないものとする。また、秘密情報を利用契約で規定されて義務を履行する目的のために必要な範囲においてのみ使用するものとし、他の如何なる目的にも使用してはならないものとする。ただし、次の各号に掲げることを証明できる情報については、この限りでない。(以下、秘密情報を開示したものを「開示者」といい、秘密情報を受領したものを「受領者」という)
    1. 1)秘密情報を知得した時に、公知公用となっている情報
    2. 2)秘密情報を知得した後に、受領者の責によらず公知公用となった情報
    3. 3)秘密情報を知得した時に、受領者が既に知得していた情報
    4. 4)秘密情報を知得した後に、受領者が秘密情報によることなく、独自に開発した情報
    5. 5)秘密情報を知得した後に、受領者が正当な権利を有する第三者から如何なる守秘義務も負うことなく、かつ、適法に入手した情報
    6. 6)秘密情報を開示者より、秘密として取り扱わない旨、指定された情報
  2. 当社及びパートナーは、相手方の秘密情報を業務上知る必要のある者であって、本契約の条項に拘束され、これを遵守することに同意した従業者に対してのみ、秘密情報を開示出来る。
  3. 当社及びパートナーは、相手方の秘密情報を、必要かつ合理的な範囲を超えて複写・複製しないものとし、これを超えて複写・複製を必要とするときは、相手方の承諾を得るものとする。
  4. 当社及びパートナーは、相手方の秘密情報を含む書類及び秘密情報を化体した物品について、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとし、万一紛失した場合は、ただちに相手方にその旨を通知し、その後の措置について相手方の合理的内容の指示に従うものとする。
  5. 当社及びパートナーは、秘密情報を保護するための管理策を講じ、業務遂行上必要な範囲を逸脱して、秘密情報を利用しないよう管理・監督しなければならない。
  6. 当社及びパートナーは、本契約が終了した場合、相手方に対して開示した秘密情報を記載した一切の文書(電子データを記憶した媒体を含む)について、合理的方法にて返却または廃棄を求めることができるものとし、相手方は、これに速やかに従うものとする。

第27条(分離性)

本規約のいずれかの条項が無効とされた場合でも、本規約の他の条項は、引き続き完全な効力を有するものとする。

第28条(準拠法)

本規約の成立、効力、解釈及び本規約に基づき発生する義務の履行等については、日本国法に準拠する。

第29条(合意管轄等)

  1. 本サービスに関連してパートナーと当社との間で問題が生じた場合には、両者が誠意をもって協議の上解決する。
  2. 前項の協議によっても解決を図ることができず、やむなく訴訟による場合には、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

平成28年5月16日 制定
令和元年9月27日 改定
令和  2年6月23日 改定

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